文書作成日:2018/05/22
マイナンバー届出が強化された雇用保険の届出
平成28年1月以降、会社が行う雇用保険の届出には、マイナンバーを記載して提出することが必要になりました。しかし、マイナンバーの記載がなくても届出が受理されてきたことから、実態的にはマイナンバーの記載を行わずに届出を行っているケースも少なからずありました。ところが、平成30年5月から雇用保険におけるマイナンバーの届出が強化され、マイナンバーが必要な届出にマイナンバーの記載・添付がない場合には、ハローワークで受理が行われず、返戻され、再提出が求められるようになりました。
1.マイナンバーの記載が必要な届出
マイナンバーが必要な届出・申請(以下、「届出」という)には、以下の5つがあります。これらの5つの届出については、届出の都度、マイナンバーを記載することが必要ですが、既にマイナンバーの届出をしているときは、各届出の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載した上で、記載を省略することができることになっています。ただし、事業所における最初の被保険者関係届出となる雇用保険被保険者資格取得届は、原則として「マイナンバー届出済」の対応はできないことになっています。
a.雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)
b.雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)
c.高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3)
d.育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(様式第33号の5)
e.介護休業給付支給申請書(様式第33号の6)
2.個人番号登録・変更届の添付が必要な届出
以下の4つの届出は、ハローワークにマイナンバーの届出が行われていないときに、「個人番号登録・変更届」を添付することが必要なものです。
f.雇用継続交流採用終了届(様式第9号の2)
g.雇用保険被保険者転勤届(様式第10号)
h.高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3の2)
i.育児休業給付金支給申請書(様式第33号の5の2)
これらの届出には、マイナンバーを記載する欄がないこともあり、マイナンバーの届出をしているときであっても、「マイナンバー届出済」と記載する必要はありません。ただし、実際にマイナンバーの届出がされていないときはハローワークで受理が行われず返戻されるため、「個人番号登録・変更届」を添付して提出することになります。
平成28年1月より前に雇用保険の資格取得をしている被保険者については、一般的には、b〜e、f〜iのいずれかの届出が発生したときにマイナンバーの届出をすることになります。マイナンバーの記載がなく、受理されないときには、手続きに時間を要すことになりますので、確実に記載し届出をしたいものです。
厚生労働省「雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします」
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。